第1章(目的)
第1条(目的)
- 本規則は、党規約第13条8項の規定に基づき、幹事会の運営に必要な事項について定める。
第2章(概要)
第2条(幹事会の設置)
- 本党に幹事会を設置する。
第3条(幹事会の役割と権限)
- 幹事会は、党大会に次ぐ党の最高意思決定機関として、党大会決定の実行に責任を負う。幹事会は党大会から次の党大会までの間、党運営及び政策決定に関する重要事項を議決する機関とする。
- 党規約13条7項の規定により、幹事会は必要に応じて常任幹事会の業務の一部または全てを担当することができる。
- 幹事会の決定は、常任幹事会、党政策委員会、党選挙対策委員会、及び全ての党執行委員会の決定、さらに全ての地方組織の決定に優先する。
第4条(幹事会の議長び副議長)
- 本党に幹事会を設置し、代表権を持つ代表等を議長とする。代表が複数いるときは各々を共同議長とする。ただし、代表権を持つ代表等全員の推薦と幹事会の承認により、代表権を持つ代表等以外の幹事会構成員を議長に任命することができる。
- 党副代表を幹事会副議長とする。
第5条(幹事会の構成)
- 幹事会の構成員は、常任幹事会の構成員および党員から党大会において選出された者とする。幹事会の構成員を幹事とよぶ。幹事は党員でなければならない。
第3章(幹事会の運営)
第6条(幹事会の招集)
- 幹事会は、委員長が必要に応じ年4回以上召集する。幹事会が常任幹事会の業務の全てを代行している間は、幹事会は月1回以上開催されなければならない。
- 幹事会の招集は、議長または共同議長のうちの一人が必要に応じて行うことができる。
- 幹事会構成員の3分の1以上の請求があった時は、代表権を持つ代表等は2週間以内に幹事会を招集しなければならない。
- 幹事会の開催は、原則として毎回1日とし、議長が必要と認めれば、複数日にわたる開催を認める。
第7条(幹事会における議決)
- 幹事会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の議決権の過半数をもって決する。
- 幹事会構成員の議決権は、一人一票とする。
- 議長および各共同議長は出席者の3分の2を超える賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。
- 一度議長および一人の共同議長が拒否した議案は、出席者の3分の2を超える要求がない限り一か月以後に開催される常任幹事会まで再提出できない。
第8条(幹事会事務局)
- 議長は、その職務を遂行するため、党事務局長の承認の下、党事務局の中から幹事会の事務局員を任命することができる。
第9条(秘密の保持)
- 幹事会の構成員並びに幹事会の事務局員は、議長及び全ての共同議長の承認なく幹事会で議決されたこと以外の情報を幹事会の外部に漏洩してはならない。
附則
第1条
- 本規則は、党幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条
- 本規則は、党幹事会による決定と同時に発効する。
沿革
2024年6月25日制定、同日施行
2024年11月24日改訂、12月1日施行