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みらいプロジェクト
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第1章 総則

第1条(目的)
  • 本規則は、党規約第10条3項、第10条9項に基づき、党代表、党共同代表の任務、選出選挙、承継順位に関して必要な事項を定める。

第2章 代表、共同代表

第2条(代表及び共同代表)
  1. 本党に代表を設置する。代表は党を代表する最高責任者とし、党務全般を統括する。代表が複数いるときは、おのおのを共同代表と呼び、共同代表は若干名置くことができる。本項で規定される者及び党規約第12条で規定される者を、代表権を持つ代表等と呼ぶ。
  2. 代表が一名であるとき、代表は自身を補佐し代表の役割を分有できる者を、共同代表として若干名置くことができる。この場合、当該共同代表は代表権のない共同代表として定義され、代表選出選挙における代表とペアでの選出または代表による指名と党幹事会の承認により選任される。
  3. 第2項で定められた各共同代表は、代表・党幹事会・党大会全ての承認により代表権を持つ代表に就任することができる。その場合は、1項にならい、おのおのを共同代表と呼ぶ。
  4. 第2項で定められた各共同代表には、代表権を持つ代表等の合議によって、第3条で規定される代表権を持つ代表等の職務執行が不可能状態における承継順位が付けられなければならない。
  5. 代表が複数いるとき、共同代表間の合議によって、そのうちの一人の者を代表権を持つ代表、他の者を代表権のない共同代表に変更することができる。
第3条(代表権を持つ代表等の職務執行不可能状態の規定と代表権のない共同代表に関する承継順位)
  1. 代表権を持つ代表等は以下の場合に該当するとき、党の代表としての職務執行が不可能であるとする。
    • 死亡したとき
    • 辞任したとき
    • 党幹事会において、代表権を持つ代表等の心身に著しい故障が発生し任期中に回復の見込みがないとの決議が採択され、当該代表権を持つ代表等が当該決議に対して拒否権を発動した場合でも出席者の3分の2以上の賛成を持ってそれが覆されたとき
    • 当該代表権を持つ代表等が当該決議に対して拒否権を発動した場合でも出席者の3分の2以上の賛成を持ってそれが覆されたとき
    • 代表権を持つ代表等が特定の選挙に立候補を予定することなどを理由に、党務の遂行を一時的に他の代表権を持つ代表等または代表権を持たない共同代表または副代表に代行してほしいと常任幹事会に申し出て、常任幹事会が当該申し出を承諾した時
    • 本党が掲げる日本型大統領制が実現し、代表権を持つ代表等が現日本国又は後継国家の大統領に就任したとき
  2. 代表権を持つ代表等が全員職務執行不可能になったときに代表権のない共同代表がいた場合、代表権のない共同代表で、第2条4項で規定された承継順位において2位以内の者は、代表・幹事会・党大会全ての承認により代表権を持つ代表に就任することができる。
第4条(代表の任期)
  1. 代表の任期は4年とする。ただし、代表が複数いる時は、全ての共同代表の任期は、選任された日からもっとも残りの任期が短い共同代表の任期終了日までと同一である。また、前代表全員が任期途中で退任し代表選挙が行われたことにより就任した代表及び代表代行から直接代表に就任した代表の任期は、選任された日から前代表の任期終了日までと同一である。
  2. 全ての代表権のない共同代表の任期は、選任された日から現在の代表の任期終了日までと同一である。

第3章(代表選挙の選挙管理委員会)

第5条(代表選管)
  1. 代表選出選挙(以下、「代表選挙」という)に関する事務全般を管理するため、党規約第10条9項に基づき、党本部に代表選挙管理委員会(以下、「代表選管」という)を置く。
  2. 代表選管の委員長及び委員は、幹部会が選任する。
  3. 代表選管は、委員長が招集し、半数以上の委員の出席をもって会議を開くことができる。
  4. 代表選管の議事は、委員長を含む出席委員の過半数によって決定する。ただし、可否同数の場合には、委員長が決定する。
  5. 各委員の議決権は、一人一票とする。
  6. 代表選管の委員及び事務局は、この規則に基づき、公正中立な立場で職務を行い、職務において知り得た情報に関して守秘義務を負う。
  7. 代表選管の委員は、第6条に定める代表候補者になることも、これらの推薦人になることもできず、いずれの代表候補者の支援活動も行うことができない。

第4章 代表選挙の有権者

第6条(有権者)
  • 代表選挙の有権者は、特別党員・一般党員及び党友であって、代表の任期が満了する日を起算日とし、3か月前において登録されている者とする。
第7条(有権者名簿への登録)
  1. 第6条に定める代表選挙の有権者は、代表選管によって有権者名簿に登録されることにより、代表選挙の投票を行うことができる。
  2. 代表選管は、告示日の5日前までに、本規則及び組織規則に定める要件を満たした特別党員・一般党員及び党友を有権者名簿に登録する。
  3. 代表選管は、第2項の有権者名簿を登録するにあたり、公正な立場から、名寄せによる登録者の重複の排除、住所地確認による架空住所地あるいは法人・団体事務所気付住所登録者の排除・是正等を厳正に行う。
  4. 本条に定める有権者名簿は、これを党外に公表しない。

第5章 任期満了代表選挙の日程

第8条(選挙期日及び告示日)
  1. 任期満了選挙は、任期の終わる日の前31日以内に行う。
  2. 任期満了選挙の期日及び日程(以下、「選挙日程」という)は、常任幹事会で決定し、党幹事会の承認を得る。
  3. 任期満了選挙の選挙運動期間は、告示日から7日以上14日以内とし、常任幹事会で定める期間とする。
  4. 幹部会は、政治情勢等を鑑み特に必要があると判断する場合、党幹事会の承認の下に、選挙日程について、第1項と異なる決定をすることができる。

第6章 代表選挙の候補者

第9条(代表候補者)
  1. 代表選挙において代表候補者となることができる者は特別党員とし、個人で単独の代表候補者として立候補する以外に、2名をそれぞれ共同代表候補者とした上で2人一組のペアの候補者として立候補することができる。
  2. 代表候補者は、代表選挙の告示日に代表選管に届け出ることを要する。
  3. 現在の代表権を持つ代表等が含まれる候補者以外の代表候補者は、代表選挙の告示日に、党幹事会の10%(小数点切り上げ)又は特別党員の10%(小数点切り上げ)又は特別党員10人のいずれかの全員の氏名を党指定の推薦状用紙に記載した推薦人名簿を提出しなければならない。
  4. 第4項以外に立候補の届出に関して必要な事項は、別に代表選管が定める。
第10条(政見)
  • 代表候補者は、政策及び党運営に関する方針等、政見を明らかにし、代表選管の定める方法によって有権者に知らせることとする。
第11条(代表候補者に対する措置)
  1. 代表候補者が立候補の要件を欠いた場合には、代表選管は立候補の届出を取消すことができる。
  2. 代表候補者が第19条又は第20条に違反した場合その他代表候補者としてふさわしくない行為を行った場合には、代表選管は常任幹事会に諮り、必要な措置について党幹事会に申請することができる。。

第7章 代表選挙における投票、開票及び当選者の決定

第12条(投票)
  1. 代表選挙は、代表候補者に対する有権者の投票により行う。
  2. 代表選管は、投票及び開票に当たって、有権者の投票の秘密が守られるよう、最大限の配慮をしなければならない。
  3. 代表選管は投票の結果、各候補者が獲得する各有権者の種類ごとに定められたポイントの総数の多少によって当選者を決定する。
  4. 代表選管は、第3項に基づく結果を第21条に基づく臨時党大会(以下、「臨時党大会」という)に報告する。当該報告によって、代表選挙の当選者となった候補者は臨時党大会によって、新しい代表及び代表権を持つ共同代表として承認される。
  5. 候補者が1人または1組である場合には、第18条に基づく臨時党大会又は党幹事会における承認をもって選挙に代える。
第13条(第一回投票)
  1. 特別党員・一般党員及び党友は、全国を単位として、代表選管が定める投票所における投票又は郵便投票又はインターネットによる投票(以下、「投票」という)を行う。
  2. 党幹事会の構成員である各特別党員には一人20票の投票権が与えられる。
  3. 幹事会の構成員以外の各特別党員及び一般党員には、その年(3月末より前に代表選挙が行われたときは前年)納入した党費の違いにより一人2票以上20票以下の投票権が与えられる。具体的には、具体的には、支払った党費を千円単位で割った数値の自然対数を取り、その結果に二を乗じた後、最も近い整数に繰り上げ、それを投票権とするが、一人最大10票とする。
  4. 党友には1票の投票権が与えられる。
  5. 候補者の数がnでありnが2以上であったとき、各有権者はすべての候補者に対して同順位を認めない形で順位付けを行う。この際、b(i)を任意の有権者iが持つ票数、r(ij)を有権者iが候補者jに与えたランクとすれば、候補者jが有権者iから獲得したポイントは(n- r(ij)+1)×b(i)となる。
  6. 全ての候補者に対して同順位を認めない形での順位付けが行われなかった票は無効票となる。
第14条(第一回投票の開票)
  1. 代表選挙の開票は、第18条に基づく臨時党大会において、代表選管の監督の下に行う。
  2. 代表選管は、有権者の種別ごとに開票結果及び候補者の得たポイントを確定する。
  3. 代表選管は、候補者が得たポイントを合計し、有効投票に基づくポイントの総数の過半数(以下、「過半数のポイント」という)を得た候補者を当選者と決定し、臨時党大会に報告する。
  4. その際、第2項の開票結果及び候補者の得たポイントの確定について、併せて報告するものとする。
  5. 第1項の開票について、代表候補者は代表選管の定めるところにより、開票立会人となるべき者を届け出ることができる。
  6. 開票に伴う無効票及び疑問票の判定及び処理は、代表選管が行う。
第15条(2候補者による第二回投票)
  1. 代表選管は、当該2候補者間による第二回投票を第2項に基づき自動的に行い、獲得ポイントが多い候補者を当選者として決定し、臨時党大会に報告する。
  2. r(ik)を有権者iが候補者kに与えたランクとしたとき、r(ij)> r(ik)となるj,kに対して、候補jが有権者iから獲得したポイントは2×b(i)、候補者kが有権者iから獲得したポイントはb(i)となる。
第16条(3候補者以上による第二回投票)
  1. 代表選挙に立候補した候補者数が3以上であり、第一回投票の開票の結果、過半数のポイントを得た候補がおらず、獲得ポイントの上位2位内に入った候補者が3組以上であった場合は、代表選管は、該当する候補者間による第二回投票を第2項に基づき自動的に行い、過半数のポイントを獲得した候補者を当選者として決定し、臨時党大会に報告する。
  2. j,kを第1項に基づき第二回投票に進んだ候補者の中の任意の2候補者だとする。さらに、全てのj,kに対し、b(i)を任意の有権者iが持つ票数、r(ij)を有権者iが候補者jに与えたランク、r(ik)を有権者iが候補者kに与えたランクだとする。仮にr(ij)> r(ik)であり、r(ij)>r(il)>r(ik)となるような他の第二回投票に進んだ候補者lが存在しない場合、w(ij),w(ik)をそれぞれ有権者iの候補者j,kに対するポイントの重み付けだとすると、w(ij)= w(ik)+1とする。以上から、候補者jが有権者iから獲得したポイントはw(ij)×b(i)、 候補者kが有権者iから獲得したポイントはw(ik)×b(i)となる。
  3. 第2項による投票にて過半数のポイントを獲得した候補者がいない場合、代表選管は、第2項による投票にて獲得ポイントが上位2位内に入った候補者間で、第三回投票を第1項及び2項に準拠した形で自動的に行い、過半数のポイントを獲得した候補者を当選者として決定し、臨時党大会に報告する。
第17条(第二回及び第三回投票で当選者が決定できないとき)
  1. 第14条によっても当選者が決定できないときは第15条第1項で示された第二回投票における候補を立候補可能な候補者として、第16条によっても当選者が決定できないときは第16条第3項で示された第三回投票にて獲得ポイントが上位2位内に入った候補者を立候補可能な候補者として、再度、代表選挙が行われなければならない。
  2. 第1項に基づく代表選挙の詳細は党幹事会が決定するが、党幹事会は可能な限り第12条から16条の方法に準拠した形での代表選の実施を決定しなければならない。
第18条(任期満了選挙実施のための臨時党大会)
  1. 任期満了選挙実施のための臨時党大会は、常任幹事会の決定により招集する。
  2. 第1項の臨時党大会における代表選挙以外の案件の議決は、党規約第8条2項に基づく。

第8章 代表選挙における選挙運動

第19条(代表候補者の選挙運動)
  1. 代表選挙の選挙運動期間における選挙運動は、代表選管が別に定めるものを除き、原則として、自由とする。
  2. 代表候補者及び選挙運動に従事する者は、代表選挙に関して買収若しくは供応又は代表候補者の名誉を傷つける行為を行ってはならない。
  3. 代表選管は、第2項の行為が行われたと判断した場合には、その事実を広告するとともに当該行為の中止勧告等を行うものとする。
  4. 有権者は、代表候補者又は選挙運動に従事する者の選挙運動における違反等を知った場合には、速やかに代表選管に報告しなければならない。
第20条(代表選管による党営選挙等)
  1. 代表選管は、別に定めるところにより、選挙公報の発行、立会演説会の開催その他党営選挙運動の機会を提供することができる。
  2. 代表選管は、報道機関等が開催する共同記者会見その他の企画について、代表候補者の出席を要請することができる。また、代表選管は、代表候補者の要請に基づき各候補者の報道機関への対応等について調整できる。
  3. 代表選管は、告示後の選挙運動を円滑に遂行し、有権者に代表候補者の政見等を周知するために、告示以前において代表候補者予定者に届出に必要な書類等の事前提出を求め、事前説明会を開催することができる。
  4. 代表候補者は、第3項について、代表選管に協力しなければならない。
  5. 党本部執行機関は、代表選管からの要請に基づく場合を除き、代表候補者の選挙運動に関わることはできない。
第21条(地方組織等による選挙運動機会の提供等)
  1. 党幹事会が認定した地方組織(以下、「認定地方組織」という)は、代表選管による党営選挙運動以外に、立会演説会等選挙運動の機会を提供することができる。
  2. 第2項に要する経費は、当該認定地方組織の負担とする。
第22条(党員、党友、サポーターの意見聴取及びその機会の確保)
  • 代表選管は、党地方組織と協力し、党営選挙運動及びその他の機会において、代表候補者の政見等が、党員、党友及びサポーターに広く周知されるよう、最大限努めるものとする。
第23条(選挙運動費用)
  1. 代表選管は、候補者あたりの選挙運動費用の上限等について定めることができる。
  2. 代表選管は、第1項の定めを行った場合は、速やかに広告するものとする

第9章 代表選挙の無効及び不服の申し立て

第24条(不服申し立て)
  1. 当該規則に基づく代表選挙の手続及び選挙運動に対する不服がある有権者は、事実を記した書面をもって、代表選管に対して申立てをすることができる。
  2. 第1項の申立てがあった場合は、代表選管は速やかに審査を開始し、必要な措置を講じなければならない。
  3. 代表選管の措置に対しては、不服を申し立てることができないものとする。
第25条(選挙の無効)
  1. 代表選管は、第24条第1項により不服が申し立てられた場合であって、代表選挙の手続において重大な瑕疵があった場合又は選挙運動において重大な違反が行われた場合、その他選挙の公正が著しく損なわれた場合であると判断したときには、選挙の無効を宣言することができる。
  2. 第1項の宣言は、党幹事会の承認を得た後、効力を発生する。
  3. 第1項の宣言が効力を発生した場合には、代表選管は改めて代表選挙を行わなければならない。

第10章 代表選挙選挙補則

第26条(代表選管による決定等)
  1. 代表選挙の運営に関して、この規則に定めがない事項は、代表選管において定める。
  2. 代表選管は、代表選挙の実施に必要な細則を定めることができる。
第27条(公告の方法)
  • この規則における公告の方法は、党公式サイト等への掲載等によるものとする。

附則

第1条
  • 本規則は、党幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条
  • 本規則は、党幹事会による決定と同時に発効する。

沿革

2024年6月25日制定、同日施行

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