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未来進歩党 党大会規則

第1章(総則)

第1条(目的)

  • 本規則は、未来進歩党の党大会の運営に必要な事項について定める。
第2章(概要)

第2条(党大会の役割と権限)

  1. 党大会は、未来進歩党の最高意思決定機関とする。
  2. 党大会は、綱領及び規約の制定及び改定、代表の選出、常任幹事会構成員以外の幹事の選出、年間活動計画、予算及び決算、党の合併、党の解散、その他本規約に定める事項、ならびに幹事会が特に必要であるとして決した事項を、審議し決定する。
  3. 党大会の決定は、他の全ての組織の決定に優先する。

第3条(党大会の構成)

  1. 党大会は党員の中から選出された代議員によって構成されるが、当面の間、全ての党員は代議員として党大会に出席できる。
  2. 党大会の代議員は、幹事会の構成員およびその他の党員によって分類される。
  3. 党大会は、代議員の過半数の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。

第4条(党大会における議決権)

  1. 党大会における議決権は、幹事会の構成員とその他の党員全体との間で一対一の比率で均等に配分される。この配分は、全体の議決権を二等分し、一方を幹事会の構成員に、もう一方をその他の党員全体に割り当てることを意味する。ただし、その他の党員の人数が全代議員の半数を下回る場合は、幹事会の構成員とその他の党員の人数比に基づき、議決権を再配分する。
  2. 幹事会の構成員については、各人の議決権は二千円以上十万円以下の範囲においてその年(3月末より前に党大会が開催されたときは前年)に支払った党費に基づき算定される。具体的には、支払った党費を千円単位で割った数値の自然対数を取り、その結果に二を乗じた後、最も近い整数に繰り上げる。ただし、この方法で算出される票数の総和は、幹事会の構成員全体に割り当てられた議決権の範囲内に比例的に調整される。
  3. 議案に対して賛否が同数となった時のみ、党大会の議長の裁量により議案が可決される。また、党会長が議長を務める場合、党会長に対して与えられる議決権に関しては、常任幹事としての議決権は付与されないとする。
  4. 議長を除く全党員は、党大会において自らの議決権を行使できる。
  5. その他の党員の議決権は、各党員がその年(3月末より前に開催されたときは前年)に支払った党費に基づき算定される。具体的には、支払った党費を千円単位で割った数値の自然対数を取り、その結果に二を乗じた後、最も近い整数に繰り上げる。ただし、この方法で算出される票数の総和は、その他の党員に割り当てられた議決権の範囲内に比例的に調整される。
  6. その他の党費として二千円を超えた額を支払い、年の途中に幹事会の構成員にあらたに就任した者のその年に開催される党大会における議決権に関しては、幹事会の構成員として与えられた議決権の値とその他の党員として支払った党費の額により与えられた議決権の値のうちの大きい方の値を当該幹事会構成員のその年の議決権とする。
  7. 党大会は、構成員の過半数の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。

第5条(党大会における議決の報告)

  • 事務局長は、党大会において議決された議案の内容を、議決後初めて開催される常任幹事会に報告しなければならない。
第3章(運営)

第6条(招集)

  1. 党大会は代表(代表が複数のときは共同代表の連名)または代表代行が招集する。
  2. 定期党大会は毎年一回、招集されなければならない。
  3. 代表(代表が複数のときは共同代表の連名)または代表代行は、特に必要がある場合、幹事会の承認を得て、臨時党大会を招集することができる。
  4. 代表選挙の日程が決定された場合、現在の代表権を持つ代表等は、予定日に代表を決める臨時党大会を招集しなければならない。
  5. 緊急の場合を除いて、党大会は開催日の一週間以上前に召集されなければならない。
  6. 党大会の招集に関しては、事務局は第5項に記された日程において、全党員に対して電子メール、郵送による通達、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)のいずれかの方法を用いて告知しなければならない。そして、事務局はその告知内容を記録保持しなければならない。

第7条(議長)

  1. 党大会の議長は、党会長がこれに当たる。会長が不在あるいは出席できない場合は、当該党大会出席者の中から選出する。
  2. 議長は、当該党大会の秩序を維持し、議事を整理する。また、議長は、その命令に従わない者その他当該党大会の秩序を乱す者を退場させることができる。

第8条(議決権の委任)

  • 党大会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合、当該代議員又はその代理人は、代理権を証明する書面を党事務局に提出しなければならない。

第9条(議事録)

  1. 党大会の議事については、議事録を作成する。
  2. 議長および出席した常任幹事会構成員は、前項の議事録に記名を行う。
附則

第1条

  • 本規則は、幹事会の決定をもって改正することができる。

第2条

  • 本規則は、幹事会による決定と同時に発効する。
沿革

2024年3月29日制定、同日施行
2024年6月25日一部改訂、同日施行

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