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みらいプロジェクト
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第1章(目的)

第1条(目的)
  • 本規則は、党規約第17条7項の規定に基づき、党選挙対策委員会の運営に必要な事項について定める。

第2章(概要)

第2条(選挙対策委員会の設置)
  • 本党に選挙対策委員会(以下、「選対委員会」という)を設置し、選挙対策委員長(以下、「選対委員長」という)を設定する。
第3条(選対委員長)
  1. 選対委員長は、代表権を持つ代表等の承認の下に選対委員会を招集するほか、代表権を持つ代表等全員を補佐して党の選挙対策事務全般を監督する。
  2. 選対委員長は代表権を持つ代表等の合議により指名され、当該候補は党幹事会の承認により選任される。
  3. 選対委員長は常任幹事会の構成員でなければならない。
  4. 選任された日から現在の代表権を持つ代表等の残りの任期終了日と同一である。
第4条(選対委員会の構成)
  1. 選対委員長は、常任幹事会の承認の下、選対委員会の構成員である選挙対策委員(以下、「委員」という)及び役員を選任できる。
  2. 選対委員長は、選対委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  3. 選対委員会の定員は党幹事会構成員の総数以下とする。
第5条(選対委員会の役割と権限)
  • 選対委員会は、公職の候補者の選定及び擁立に向けた作業など党としての選挙対策事務を統括する。

第3章(選対委員会の運営)

第6条(選対委員会の招集)
  1. 選対委員会は、選対委員長が必要に応じ召集する。
  2. 選対委員会役員の3分の1以上または委員の3分の1以上の要求があった時は、選対委員長は2週間以内に選対委員会を招集しなければならない。
  3. 選対委員会は、原則として毎回1日とし、選対委員長が必要と認めれば、複数日にわたる開催を認める。
  4. 選対委員長は、所属する各部局長に対して当該部局会議の招集を命ずることができる。
  5. 員会に所属する各部局長(以下、「部局長」という)は、選対委員長から当該部局の招集を命ぜられた場合、2週間以内に部局会議を招集しなければならない。
第7条(選対委員会における議決)
  1. 選対委員会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
  2. 選対委員会構成員の議決権は、一人一票とする。
  3. 選対委員長は出席者の3分の2以上の賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。
  4. 一度選対委員長が拒否した議案は、選対委員会において出席者の3分の2以上の要求があった場合でない限り、3か月間は再提出できない。
第8条(選対委員会における議決の報告)
  • 選対委員長は、選対委員会により議決された議案の内容を、議決後初めて開催される常任幹事会に報告しなければならない。
第9条(選対委員会事務局)
  • 選対委員会は、その職務を遂行するため、党事務局長の承認の下、党本部事務局の中から選対委員会の事務局員を任命することができる。
第10条(秘密の保持)
  • 選対委員長及び選対委員並びに選対委員会の事務局員は、党事務局長の承認なく選対委員会の活動に伴い知り得た情報を選対委員会の外部に漏洩してはならない。

第4章(部局)

第11条(部局長)
  1. 各部局長は、当該部局を招集し、意見集約を行う。
  2. 各部局長の任期は、選任された日から現在の選対委員長の残りの任期と同一である。
第12条(構成)
  1. 各部局長は、選対委員長の承認の下、部局員の選任及び必要な役員の選任をすることができる。
  2. 各部局の定員は選対委員会が決定する。
第13条(役割と任務)
  1. 各部局は選対委員会に所属する審議機関として、特定の選挙または選挙区における事案等に関して意見集約を行う。
  2. 各部局長及び部局員は、意見の集約につとめ、選対委員長から求められた期限内に部局の意見を選対委員長に提出しなければならない。
第14条(招集)
  1. 部局は、部局長が必要に応じ召集する。
  2. 部局役員の3分の1以上または部局員の3分の1以上の請求があった時は、当該部局長は2週間以内に部局会を招集しなければならない。
第15条(議決)
  1. 部局会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
  2. 部局構成員の議決権は、一人一票とする。
  3. 賛否同数の場合は、部局長が決定を行う。

附則

第1条
  • 本規則は、党幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条
  • 本規則は、党幹事会による決定と同時に発効する。

沿革

2024年6月25日制定、同日施行