第1章 総則
第1条(目的)
- 本規則は、党規約第21条5項、第22条3条及び4項、組織規則第10条4項、第18条2項、第26条2項の規定に基づき、党員・党友・サポーターの倫理の確保に関して必要な事項について定める。
第2章 党員・党友・サポーターの倫理の確保
第2条(倫理規範)
- 本党に所属する党員は、次の各号に該当する倫理に関する規範(以下、「倫理規範」という)を遵守しなければならない。
- 贈収賄等、選挙関係法令違反、政治資金関係法令違反等の政治倫理に反する行為を行わないこと
- 党大会、党幹事会、党常任幹事会(以下、「常任幹事会」という)等により行われた党の重要決定に反する行為・言動を行う等、党の名誉及び信頼を傷つける行為・言動を行わないこと
- 選挙又は議会において、党を侮辱する一方で、党が認めた友好政党・政治団体を除く他の政党や政治団体を利する行為・言動をするなど、党の結束を乱す行為・言動を行わないこと
- 刑事事犯等、党の品位を汚す行為・言動を行わないこと
- 本党に登録中の党友及びサポーターは、倫理規範に著しく逸脱する行為・言動を行ってはならない(以下、倫理規範に著しく逸脱する行為・言動を行わないことを「倫理規範を尊重する」という)。
第3条(倫理の確保)
- 常任幹事会は、党員が倫理規範を遵守し、党友及びサポーターが倫理規則を尊重するように努めなければならない。
- 党事務局長(以下、「事務局長」という)は、党員が倫理規範に反する行為・言動を行ったと思われるとき及び、党友及びサポ-ターが倫理規範に著しく逸脱する行為・言動を行ったと思われるときは、速やかに調査を行って事実を確認し、その結果に応じて、必要な措置を行い、又は適切な処分を発議しなければならない。
第4条(措置及び処分)
- 事務局長は、党員が倫理規範に反する行為・言動を行ったと判断した場合、幹部会の承認を得て、以下の各号に掲げる執行上の措置を行うことができる。
- 事務局長名による注意
- 常任幹事会名による厳重注意
- 党の役職の一定期間内の停止又は解任
- 党公認又は推薦等の取り消し
- 公職の辞任勧告
- 常任幹事会は、党員の倫理規範に反する行為・言動が、党の綱領及び規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼすと判断した場合、幹事長の発議に基づき、以下の各号に掲げる処分を行うことができる。
- 党員資格の停止
- 離党の勧告
- 除名
- 第2項の措置及び処分は、重ねて行うことができる。
- 常任幹事会は、党友及びサポーターの倫理規範に著しく逸脱する行為・言動が、党の綱領及び規約等に反し、本党の運営に著しい悪影響をおよぼすと判断した場合、事務局長の発議に基づき、以下の各号に掲げる措置又は処分を行うことができる。
- 事務局長名による注意
- 常任幹事会名による厳重注意
- 党友及びサポーター登録の解除
第3章 倫理の確保に関する手続
第5条(常任幹事会の手続)
- 常任幹事会は、党員の倫理規範に反する行為・言動、党友及びサポーターの倫理規範に著しく逸脱する行為・言動に関して、第4条1項および4項に定める措置を承認するにあたって、特に必要と判断する場合には、倫理委員会の意見を求めることができる。
- 常任幹事会は、党員の倫理規範に反する行為・言動に関して、第4条2項に定める処分を行おうとする場合は、倫理委員会の意見を聴かなければならない。ただし、党の信用保持等にとって緊急の必要がある場合には、処分を行った後に倫理委員会の意見を聴くことができる。
- 事務局長は、党員の倫理規範に反する行為・言動、党友及びサポーターの倫理規範に著しく逸脱する行為・言動に関する措置について決定し又は処分について発議する場合、公正な調査に基づいて事実を確認するとともに、措置又は処分の対象となる党員・党友・サポーターの弁明を聴取する機会を確保するなど、その権利の擁護に配慮しなければならない。
- 事務局長は、第3項にかかわる調査を倫理委員会に委任することができる。
- 事務局長は、党員・党友・サポーターに対する措置又は処分が決定された場合、速やかに当該党員・党友・サポーターに通知しなければならない。
第6条(倫理委員会の手続)
- 倫理委員会は、常任幹事会から、党員の倫理規範に反する行為・言動、党友及びサポーターの倫理規範に著しく逸脱する行為・言動にかかる処分又は措置に関して意見を求められたときは、速やかに審議を行い、意見を述べなければならない。
- 倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、自ら関係者の意見を聴取するなど事実の調査を行い、中立かつ公正な判断を行わなければならない。
- 倫理委員会は、意見を求められた事案に関し、党員に対して調査への協力を要請し、また意見を求めることができる。
- 倫理委員会の委員長及び委員は、倫理委員会に意見を求められた措置又は処分にかかる案件について関与している場合は、審議への参加を辞退しなければならない。辞退が倫理委員会の委員長にかかる場合は、倫理委員会の委員の中から当該案件の審議について、臨時の委員長を選任する。
第7条(措置又は処分の請求)
- 党員は、特別党員について、党本部又は所属する地方組織に対して、処分をするよう求めることができる。
- 第1項の請求は、倫理規範に反する行為・言動が行われた事実を明示した書面をもって行わなければならない。
- 第1項の事案に関する倫理審査の請求は、重ねて行うことはできない。
第8条(不服の申立)
- 措置又は処分を受けた党員又は党員であった者、党友及び党友であった者、サポーター又はサポーターであった者は、幹部会に対して、不服の申立を行うことができる。
- 第1項の不服申立は、措置又は処分の通知が行われた後2週間以内に、不服の論拠を記した書面をもって行わなければならない。
- 幹部会は、不服申立に対して審査を行い、書面で回答しなければならない。
- 幹部会は、処分にかかる不服の申立を受けたときは、倫理委員会の意見を聴かなければならず、措置にかかる不服の申立を受けたときは、倫理委員会の意見を求めることができる。
- 倫理委員会は、幹部会から不服の申立に関する意見を求められたときは、速やかに審議し、意見を述べなければならない。
- 不服申立は、重ねて行うことはできない。
第4章 倫理委員会の運営
第9条(組織)
- 党規約第19条1項に基づいて設置される倫理委員会(以下、「委員会」という)は、倫理委員長(以下、「委員長」という)と倫理委員(以下、「委員」という)によって構成される。委員会は、委員長を補佐するため、委員の互選で副委員長を選任することができる。
- 委員長及び委員は、常任幹事会において選出する。代表権を持つ代表等は、常任幹事会に委員長及び委員の候補者を提案することができる。委員長及び委員の任期は、代表権を持つ代表等の任期に従うことを原則とする。
- 委員長及び委員は、常任幹事会の承認を得て、辞任することができる。常任幹事会は、委員長及び委員を解任することができる。
第10条(運営)
- 委員会は、委員長がこれを招集する。
- 委員長は、幹部会から意見を求められたとき及び過半数の委員から請求があったときには、委員会を招集しなければならない。
- 委員会は、委員の過半数の出席(オンライン等での出席を含む)をもって成立し、議案は出席した委員の過半数によって決する。議案に対する賛否が同数の場合は、委員長が決する。
- 倫理委員会の構成員の議決権は、一人一票とする。
第11条(委員会細則)
- 委員会は、党規約及び本規則の範囲内で、党員・党友・サポーターの倫理の確保及び委員会の運営等について、委員会細則を定めることができる。
第12条(委員会事務局)
- 委員会は、その職務を遂行するため、事務局長の承認の下、党本部事務局の中から委員会の事務局員を任命することができる。
第13条(秘密の保持)
- 委員長及び委員並びに委員会の事務局員は、事務局長の承認なく倫理審査に伴い知り得た情報を委員会の外部に漏洩してはならない。
第5章 地方組織における倫理の遵守にかかる手続
第14条(地方組織における倫理の確保)
- 党員は、党本部が、各地方組織に所属する党員・党友・サポーターについて措置又は処分をするように、党本部が認定した重点地方組織(以下、「重点地方組織」という)を通じて求めることができる。
- 常任幹事会は、特に必要と判断する場合、第1項にかかわらず、第1項に規定する党員・党友・サポーターについて、当該重点地方組織に対して、第4条に定める措置又は処分を行うよう勧告又は指示することができる。
- 常任幹事会は、特に必要あると判断する場合、認定地方組織が行った党員・党友・サポーターに対する措置又は処分に対して、再審査を勧告することができる。
第15条(地方組織における倫理委員会の設置等)
- 第14条の手続を行うため、各重点地方組織は倫理に関する諮問機関として独自の倫理委員会を設置することができるとし、その運営は党規約及び本規則に基づく党倫理委員会の運営に準じてそれぞれの重点地方組織で定め、常任幹事会からの許可を得なければならない。
- 第1項に定める以外の地方組織が行う党員・党友・サポーターの倫理確保に関する手続に関しては、本規則の規定を準じて、当該地方組織が定め、幹部会の承認を得なければならない。
附則
第1条
- 本規則は、党幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条
- 本規則は、党幹事会による決定と同時に発効する。
沿革
2024年6月25日制定、同日施行