第1章(総則)
第1条(目的)
- 本規則は、党規約第14条10項の規定に基づき、党常任幹事会の運営に必要な事項について定める。
第2章(概要)
第2条(常任幹事会の設置)
- 幹事会に常任幹事会を設定する。
第3条(常任幹事会の役割と権限)
- 常任幹事会は党の常設最高意思決定機関として、予算を執行する等、党運営全般を統括する。
- 常任幹事会の決定は、党政策委員会、党選挙対策委員会、及び全ての党執行委員会の決定、さらに全ての地方組織の決定に優先する。
- 規約第13条7項に従い、幹事会は必要に応じて常任幹事会の業務の一部または全てを担当することができる。
第4条(議長及び副議長)
- 代表権を持つ代表等を常任幹事会の議長とする。代表が複数いるときは各々を共同議長とする。また、代表権を持つ代表等の合議により、事務局長は常任理事会の議長を務めることができる。
- 党副代表は常任幹事会の副議長を兼任する。
第5条(幹部会の構成)
- 幹事のうち常任幹事会の構成員を常任幹事と呼ぶ。
- 会長、代表権を持つ代表等、代表権のない共同代表、副代表、事務局長、政策委員長、選挙対策委員長を総称して常任幹事会執行部と呼び、該当する者は常任幹事でなければならない。
- 会長、代表権を持つ代表等、事務局長は、常任幹事会執行部の代表者として常任幹事会を指導する。
- 常任幹事会執行部を除く常任幹事は、代表権を持つ代表等の合議により指名され、幹事会の承認を経て選任される。
- 常任幹事会の構成員は51名以下とする。
第3章(常任幹事会の運営)
第6条(常任幹事会の招集)
- 議長および各共同議長、そして必要に応じて月1回以上常任幹事会を召集しなければならない。
- 事務局長は、議長および各共同議長の承認の下、常任幹事会を招集することができる。
- なお、幹事会が常任幹事会の業務の全てを代行している間はその限りではないが、その期間中、幹事会は月1回以上開催されなければならない。
- 常任幹事構成員の3分の1以上の請求があった時は、議長および各共同議長は2週間以内に常任幹事会を招集しなければならない。
- 常任幹事会の開催は、原則として毎回1日とし、議長および各共同議長が必要と認めれば、複数日にわたる開催を認める。
第7条(党会長の助言)
- 議長(各共同議長)および事務局長は、常任幹事会の運営に関して、必要に応じて党会長の助言を求めなければならない。
第8条(常任幹事会における議決)
- 常任幹事会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
- 各常任幹事の議決権は、一人一票とする。
- 議長及び各共同議長は出席者の3分の2を超える賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。
- 一度議長及び各共同議長が拒否した議案は、出席者の3分の2を超える要求がない限り一か月以後に開催される常任幹事会まで再提出できない。
第9条(常任幹事会事務局)
- 常任幹事会は、その職務を遂行するため、議長および共同議長の合議による承認の下、党本部事務局の中から常任幹事会の事務局員を任命することができる。
第10条(秘密の保持)
- 常任幹事会の構成員並びに事務局員は、議長および全ての共同議長の承認なく常任幹事会で議決されたこと以外の情報を常任幹事会の外部に漏洩してはならない。
附則
第1条
- 本規則は、党幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条
- 本規則は、党幹事会による決定と同時に発効する。
沿革
2024年6月25日制定、同日施行