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みらいプロジェクト
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未来進歩党規約

第1章 総則

第1条(名称)
  • 本党は名称を未来進歩党という。
第2条(党本部)
  • 本党の本部を千葉県に置く。
第3条(目的)
  • 本党の目的は党の綱領およびそれに基づく政策の実現を図ることである。
第4条(事業)
  • 本党は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
    • 各種選挙への候補者の擁立
    • 党機関紙等の発刊及び配布
    • 地方組織の設立
    • インターネット上での広報活動
    • 講演会、座談会等の開催
    • 関係諸団体との連携
    • その他本党の目的達成のため必要な事業

第2章 構成員

第5条(党員)
  1. 本党の党員は、本党の綱領を遵守し基本政策全ての実現に努める18歳以上の日本国民で、入党手続きを経た者とする。
  2. 党員は所定の党費を納めなければならない。
  3. 党員は代表選出選挙の投票権を有する。
  4. 党員の入党及び離党等に関し必要な事項は、組織規則において定める。
第6条(党友)
  1. 本党の党友は、本党の綱領及び基本政策に賛同する18歳以上の日本国民及び日本に3年以上連続で定住している外国人で、党友登録手続きを経た者とする。
  2. 党友は所定の党友登録費を納めなければならない。
  3. 党友の登録及び解除等に関し必要な事項は、組織規則において定める。
  4. 党友は代表選挙の投票権を有する。詳細については代表規則において定める。
第7条(サポーター)
  1. 本党のサポーターは、本党の綱領及び基本政策に賛同する18歳以上の日本国民及び日本に3年以上連続で定住している外国人で、サポーター登録手続きを経た者とする。
  2. サポーターの登録及び解除等に関し必要な事項は、組織規則で定める。

第3章 中央組織

第8条(党大会)
  1. 党大会を本党の最高意思決定機関とする。
  2. 党大会は、綱領及び規約の制定及び改定、代表の選出、常任幹事会構成員以外の幹事の選出、年間活動計画、予算及び決算、党の合併、党の解散、その他本規約に定める事項、ならびに幹事会が特に必要であるとして決した事項を、審議し決定する。
  3. 党大会の決定は、他の全ての組織の決定に優先する。
  4. 党大会は党員の中から選出された代議員によって構成する。
  5. 党大会は代表(代表が複数のときは共同代表の連名)または代表代行が招集する。
  6. 定期党大会は毎年一回、招集されなければならない。
  7. 代表(代表が複数のときは共同代表の連名)または代表代行は、特に必要がある場合、幹事会の承認を得て、臨時党大会を招集することができる。
  8. 党大会は、構成員の過半数の出席により成立し、その議事は行使された議決権の過半数をもって決する。
第9条(会長)
  1. 本党に会長を設置する。会長は党大会の議長を務める他、党幹事会および党常任幹事会に対して指導と助言を行う。
  2. 会長は、幹事会が必要だと考えたときに、党員の中から候補者を決定し、当該候補は党大会の承認を経て会長に就任する。
  3. 会長の任期は4年とし、最大2期まで務めることができる。
  4. 在職中の会長が、職務執行が不可能になった場合は、臨時党大会を含む次の党大会において、会長を選任する。会長が「職務執行が不可能」であることの定義は、代表規則において定められた代表が「職務執行が不可能」であることの定義に準ずる。
第10条(代表および共同代表)
  1. 本党に代表を設置する。代表は党を代表する最高責任者とし、党務全般を統括する。代表が複数いるときは、おのおのを共同代表と呼び、共同代表は若干名置くことができる。本項で規定される者および第12条で規定される者を、代表権を持つ代表等と呼ぶ。
  2. 代表が一名であるとき、代表は自身を補佐し代表の役割を分有できる者を、共同代表として若干名置くことができる。この場合、当該共同代表は代表権のない共同代表として定義され、代表選出選挙における代表とペアでの選出または代表による指名と幹事会の承認により選任される。
  3. 第2項で定められた各共同代表には、承継順位が付けられる。承継順位に関しては、代表規則において定める。
  4. 第2項で定められた各共同代表は、代表・幹事会・党大会全ての承認により代表権を持つ代表に就任することができる。その場合は、1項にならい、おのおのを共同代表と呼ぶ。
  5. 代表が複数いるとき、共同代表間の合議によって、そのうちの一人の者を代表権を持つ代表、他の者を代表権のない共同代表に変更することができる。
  6. 本党の設立時においては、代表および共同代表は党設立大会における承認により選任される。
  7. 代表の任期は4年とする。ただし、代表が複数いる時は、全ての共同代表の任期は、選任された日からもっとも残りの任期が短い共同代表の任期終了日までと同一である。また、前代表全員が任期途中で退任し代表選挙が行われたことにより就任した代表および代表代行から直接代表に就任した代表の任期は、選任された日から前代表の任期終了日までと同一である。
  8. 全ての代表権のない共同代表の任期は、選任された日から現在の代表の任期終了日までと同一である。
  9. 代表選出選挙の手続等に関しては、代表規則において定める。
  10. 幹事会において各代表権を持つ代表等への不信任案が提出され、当該不信任案への賛成が2/3を超えた場合、当該不信任案を議題とした臨時党大会が1か月以内に招集されなければならない。当該臨時党大会において不信任案が可決された場合、直ちに当該代表権を持つ代表等は解任される。
第11条(副代表)
  1. 本党に副代表を設置する。副代表は代表を補佐して職務を行う。副代表は若干名置くことができる。
  2. 副代表は、代表権を持つ代表等の合議により指名され、当該候補は幹事会の承認により選任される。
  3. 副代表の任期は、選任された日から現在の代表権を持つ代表等の任期終了日までと同一である。
第12条(代表代行)
  1. 現在の代表権を持つ代表等全員が職務を執行することが不可能になった場合、承継順位第一位の共同代表は代表代行に就任する。代表権を持つ代表等が「職務を執行することが不可能」であることの定義は代表規則において定める。
  2. 副代表のうちの一人は、全ての代表権の持つ代表等が職務を執行することが不可能になった場合は、常任幹事会の決議により代表代行に就任する。
  3. 代表代行は党を臨時に代表する最高責任者とし、任期は就任から三か月以内とする。当該代表代行の任期終了までに新しい代表を選ぶ代表選出選挙が行われなければならない。ただし、共同代表が代表代行に就任した場合、当該代表代行は任期内に幹事会および党大会の承認を得れば代表に就任することができる。
第13条(幹事会)
  1. 本党に幹事会を設置し、代表権を持つ代表等を議長とする。代表が複数いるときは各々を共同議長とする。
  2. 幹事会は党大会に次ぐ党の最高意思決定機関として、党大会決定の実行に責任を負う。
  3. 幹事会は、代表権を持つ代表等のうちの一人が必要に応じて召集することができる。
  4. 幹事会の決定は、常任幹事会、政策調査会、選挙対策委員会、及び全ての執行委員会の決定、さらに全ての地方組織の決定に優先する。
  5. 幹事会の構成員は、常任幹事会の構成員および党員から党大会において選出された者とする。幹事会の構成員を幹事とよぶ。幹事は党員でなければならない。
  6. 幹事会は、構成員の過半数の出席(委任を含む)により成立し、議決は出席者の議決権の過半数をもって決する。なお、各代表権を持つ代表等は出席者の3分の2を超える賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。一度、一人の代表権を持つ代表等が拒否した議案は、一か月以後に開催される幹事会まで再提出できない。
  7. 本党設立後しばらくの間、最大で設立時の代表の任期以内は、幹事会が常任幹事会の役割を全て代行できる。
  8. 幹事会の運営等に関し必要な事項は、幹事会規則において定める。
第14条(常任幹事会)
  1. 幹事会に常任幹事会を設置する。
  2. 常任幹事会は党の常設最高意思決定機関として、予算を執行する等、党運営全般を統括する。
  3. 幹事のうち常任幹事会の構成員を常任幹事と呼ぶ。
  4. 会長、代表権を持つ代表等、代表権のない共同代表、副代表、事務局長、政策委員長、選挙対策委員長を総称して常任幹事会執行部と呼び、該当する者は常任幹事でなければならない。特に、会長、代表権を持つ代表等、事務局長は、常任幹事会執行部の代表者として常任幹事会を指導する。
  5. 代表権を持つ代表等を常任幹事会の議長とする。代表が複数いるときは各々を共同議長とする。また、代表権を持つ代表等の合議により、事務局長は常任理事会の議長を務めることができる。
  6. 各代表権を持つ代表等および事務局長は、常任幹事会を招集することができる。
  7. 各代表権を持つ代表等および事務局長は、常任幹事会の運営に関して、必要に応じて会長の助言を求めなければならない。
  8. 常任幹事会執行部を除く常任幹事は、代表権を持つ代表等の合議により指名され、幹事会の承認を経て選任される。
  9. 常任幹事会は、構成員の過半数の出席(委任を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。なお、各代表権を持つ代表等は出席者の3分の2を超える賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。一度一人の代表権を持つ代表等が拒否した議案は、出席者の3分の2を超える要求がない限り一か月以後に開催される常任幹事会まで再提出できない。
  10. 常任幹事会の構成員の運営等に関し必要な事項は、常任幹事会規則において定める。
第15条(事務局および事務局長)
  1. 本党に事務局と事務局長を設置する。
  2. 事務局は常設の事務組織として、党の財務を含む日常的な業務を処理する。
  3. 事務局長は、党の日常業務の最高責任者および最高財務責任者として代表権を持つ代表等を補佐し、党運営全般を監督すると共に事務局を指揮する。
  4. 事務局長は、代表権を持つ代表等の合議により指名され、当該候補は幹事会の承認により選任される。
  5. 事務局長の任期は、選任された日から現在の代表権を持つ代表等の残りの任期終了日と同一である。
  6. 事務局区長は、常任幹事会の承認を得て、事務局に必要な部署を置き、必要な役職者を選任することができる。
  7. 事務局の運営等に関し必要な事項は、事務局規則において別途定める。
第16条(政策委員会および政策委員長)
  1. 本党に政策委員会と政策委員長を設置する。
  2. 政策委員会は常設の政策調査及び審議機関として、党の政策決定を統括する。
  3. 政策委員長は政策委員会を招集し、代表権を持つ代表等を補佐して党の政策決定業務全般を監督する。
  4. 政策委員長は代表権を持つ代表等の合議により指名され、当該候補は常任幹事会の承認により選任される。政策委員長は常任幹事会の構成員でなければならない。
  5. 政策委員長の任期は、選任された日から現在の代表権を持つ代表等の任期終了日と同一である。
  6. 政策委員長は、常任幹事会の承認を得て、政策委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  7. 政策委員会の運営等に関し必要な事項は、政策委員会規則において別途定める。
第17条(選挙対策委員会および選挙対策委員長)
  1. 本党に選挙対策委員会と選挙対策委員長(以下、「選対委員長」という)を設置する。
  2. 選挙対策委員会は、公職の候補者の選定及び擁立に向けた作業など党としての選挙対策事務を統括する。  
  3. 選対委員長は選挙対策委員会を招集し、代表権を持つ代表等を補佐して党の選挙対策事務全般を監督する。
  4. 選挙対策委員長は代表権を持つ代表等の合議により指名され、当該候補は常任幹事会の承認により選任される。選挙対策委員長は常任幹事会の構成員でなければならない。
  5. 選対委員長の任期は、選任された日から現在の代表権を持つ代表等の残りの任期終了日と同一である。
  6. 選対委員長は、常任幹事会の承認を得て、選挙対策委員会に必要な部局を置き、必要な役職者を選任することができる。
  7. 選挙対策委員会の運営等に関し必要な事項は、選挙対策委員会規則において別途定める。
第18条(執行委員会)
  1. 本党に必要に応じて執行委員会を設置することができる。各執行委員会の設置は常任幹事会の承認が必要となる。
  2. 代表権を持つ代表等は、代表権を持つ代表等間の合議により、常任幹事会の承認に基づき、党員の中から各執行委員会の委員長を及びその構成員を選任することができる。
  3. 各執行委員会は、適時、担当業務を執行すると同時に、必要に応じ常任幹事会に対して答申・意見書の提出等を提出しなければならない。
  4. 各執行委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、別途定める。
第19条(倫理委員会)
  1. 本党に、幹部会の諮問機関として、倫理委員会を設置することができる。
  2. 代表または代表代行は、幹部会の承認に基づき、党内外から倫理委員会の委員長及び委員を若干名選任することができる。
  3. 倫理委員会は、幹部会からの要請を受けた場合、幹部会に答申・意見書を提出しなければならない。また、自らの判断に基づいて、幹部会に対して答申・意見書を提出できる。
  4. 倫理委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、倫理規則において定める。

第4章 地方組織

第20条(地方組織)

  1. 本党の地方組織を以下の様に定める。各地方組織の設置は順次行う。
  2. 各地方組織は、党本部の常任幹事会から指示(以下、「党本部の指示」という)があった場合は従わなければならない。
  3. 各地方組織は党本部の指示に重大な問題があると判断した場合は、党本部の常任幹事会に対して諮問委員会の設置を要望できる。
  4. 地方組織の運営に関し必要な事項は、地方組織総則及び各地方組織の規則において定める。
  5. 複数の都道府県をまたぐ組織として、地方本部を設置する。
  6. 地方本部の下部組織として、都道府県連合会を設置する。
  7. 地方本部または都道府県連合会の下部組織として、必要に応じて地域総支部を設置する。
  8. 地方本部または都道府県連合会または地域総支部の下部組織として衆議院選挙区支部、参議院選挙区支部、行政支部を設置する。
  9. 地方本部または都道府県連合会または地域総支部が存在しない地域に居住する特別党員及び当該地域にて党務活動を行う特別党員は、常任幹事会の承認を経て衆議院選挙区支部、参議院選挙区支部、行政支部を設置することができる。この場合、当該支部は党本部直属となる。
  10. 参議院比例全国区に関しては、参議院比例区総支部を設置しその下部組織として各参議院比例区支部を設置する。なお、各参議院比例区支部に関しては、党本部の指示があった場合、当該支部は地方本部または都道府県連合会にも所属し、党本部が要請した義務を果たさなければならない。
  11. 参議院比例区総支部が設置されるまでは、特別党員は、常任幹事会の承認を経て参議院比例区支部を設置することができる。この場合、当該支部は党本部直属となる。
  12. 地方本部、都道府県連合会、衆議院選挙区支部、参議院選挙区支部、行政支部における主たる項目の移動は、常任幹事会の承認を必要とする。
  13. 党大会は、全ての地方組織を廃止することができる。
  14. 幹事会は、各地方本部を除く全ての地方組織を廃止することができる。
  15. 各地方組織は、常任幹事会の承認を経て党機関紙の地方版を発行できる。その場合、本党の綱領、基本政策、党組織に矛盾する内容を掲載してはならない。

第4章 倫理

第21条(党員の倫理の遵守)
  1. 党員は、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規程に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党員は、党内外において党の結束を乱すような派閥・分派的行動をとってはならない。
  3. 常任幹事会は、党員が1-2項に違反した場合、当該党員の行為について速やかに調査を行ない、その結果に基づいて必要な処分を行なう。
  4. 常任幹事会は必要に応じて倫理委員会の報告を求めることができる。
  5. 党員の倫理の確保及び権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則において定める。
第22条(党友およびサポーターの倫理の確保)
  1. 本党の党友及びサポーターは、政治倫理に反する行為、党の名誉を傷つける行為、本党規約及び党の諸規程に違反する行為を行ってはならない。
  2. 党友及びサポーターは、党内外において派閥・分派的行動をとってはならない。
  3. 党友及びサポーターが前項に違反した行為を行い、それが本党の運営に著しい悪影響をおよぼす場合の措置は、倫理規則において定める。
  4. 党友及びサポーターの倫理の確保及び権利擁護等に関して必要な事項は、倫理規則において定める。
第23条(政治倫理と政治資金の透明化)
  1. 本党の構成員は、政治倫理の確立のため、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めなければならない。
  2. 本党に属する全ての地方組織は、党本部の承諾なく企業その他の団体(政治団体を含む)から寄附を受け取ってはならない。ただし、党内組織間(本部-支部間、支部-支部間をいう)及び本党と本党特別党員の後援団体その他の関係団体(本党が別途定める基準に合致する関係団体に限る)の間で行う場合は、この限りでない。
第24条(政治倫理と政治資金の透明化)
  1. 本党の構成員は、政治倫理の確立のため、取り扱う政治資金について最大限の透明化に努めなければならない。
  2. 本党に属する全ての地方組織は、党本部の承諾なく企業その他の団体(政治団体を含む)から寄附を受け取ってはならない。ただし、党内組織間(本部-支部間、支部-支部間をいう)及び本党と本党特別党員の後援団体その他の関係団体(本党が別途定める基準に合致する関係団体に限る)の間で行う場合は、この限りでない。

第5章 会計および予算

第25条(党財政)
  • 本党の経費は、党費、寄附、事業収入、その他の収入を持って充当する。
第26条(会計報告会計監査)
  1. 本党の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
  2. 事務局長は、常任幹事会の承認に基づき会計年度毎に会計報告書を作成する。
  3. 会計責任者および会計責任者職務代行者は党員でなければならない。
  4. 事務局長は会計責任者を兼任することができる。
  5. 事務局は会計報告を党大会で発表し、党大会の承認を得なければならない。
  6. 本党に会計監査人を置き、会計監査人は党の経理を監査することができる。
  7. 会計監査人は、常任幹事会の承認を得て代表権を持つ代表等が合議で選任する。
  8. 会計監査の実行は、会計監査人の選任が行われた会計年度から毎年行われる。会計責任者は、毎年1回会計監査人による監査を受け、その監査意見書を付して常任幹事会に報告する。その場合、事務局長は、会計報告を党大会で発表し党大会の承認を得なければならない。

付則

第1条(規約の改廃)
  • 本規約の改廃は党大会において決定するが、本党の設立後4年以内は幹事会がこれを行うことができる。
第2条(オンライン会議)
  • 本規約で規定する党大会その他の会議は、オンラインで実施することができるものとする。
第3条(補足事項)
  • 本規約に定めなき事項については幹事会で決定する。

沿革

2024年3月16日制定、同日施行
2024年5月13日改訂、同日施行

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