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みらいプロジェクト
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第1章(目的)

第1条(目的)
  • 本規則は、党規約16条7項の規定に基づき、党政策委員会の運営に必要な事項について定める。

第2章(概要)

第2条(政策委員会の設置)
  • 本党に政策委員会を設置し、政策委員会委員長(以下、「政策委員長」という)を設定する。
第3条(政策委員長)
  1. 政策委員長は、代表権を持つ代表等の承認の下に政策委員会を招集するほか、代表権のある代表等全員を補佐して党の政策決定業務全般を監督する。
  2. 政策委員長は代表権を持つ代表等の合議により指名され、当該候補は党幹事会の承認により選任される。
  3. 政策委員長は常任幹事会の構成員でなければならない。
  4. 政策委員長の任期は、選任された日から現在の代表権を持つ代表等の残りの任期と同一である。
第4条(政策委員会の構成)
  1. 政策委員長は、常任幹事会の承認の下、政策委員会の構成員である政策委員、政策委員長代行など政策委員会の役員その他の必要な役職を選任することができる。
  2. 政策委員長は、必要に応じ、政策委員会に所属する部会を設立し、部会長を選任することができる。
  3. 政策委員会の定員は党幹事会構成員の総数以下とする。
第5条(政策委員会の役割と権限)
  • 政策委員会は常設の政策調査及び審議機関として、党の政策決定を統括する。

第3章(政策委員会の運営)

第6条(総会の招集)
  1. 政策委員会の総会(以下、「総会」という)は、政策委員長が必要に応じ召集する。
  2. 政策委員会の役員又は全政策委員の3分の1以上の請求があった時は、政策委員長は2週間以内に総会を招集しなければならない。
  3. 総会は、原則として毎回1日とし、政策委員長が必要と認めれば、複数日にわたる開催を認める。
  4. 政策委員長は、所属する各部会長に対して当該部会の招集を命ずることができる。
  5. 政策委員長に所属する各部会の会長(以下、「部会長」という)は、政策委員長から当該部会の招集を命ぜられた場合、2週間以内に部会を招集しなければならない。
第7条(総会における議決)
  1. 総会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
  2. 総会構成員の議決権は、一人一票とする。
  3. 政策委員長は出席者の3分の2以上の賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。
  4. 一度政策委員長が拒否した議案は、総会において出席者の3分の2以上の請求があった場合でない限り、3か月間は再提出できない。
第8条(総会における議決の報告)
  • 政策委員長は、総会により議決された議案の内容を、議決後初めて開催される幹事会に報告しなければならない。
第9条(政策委員会事務局)
  • 政策委員会は、その職務を遂行するため、党事務局長の承認の下、党本部事務局の中から政策委員会の事務局員を任命することができる。
第10条(秘密の保持)
  • 政策委員長及び政策委員並びに政策委員会の事務局員は、党事務局長の承認なく総会で議決されたこと以外の情報を政策委員会の外部に漏洩してはならない。

第4章(部会)

第11条(部会長)
  1. 各部会長は、当該部会を招集し、意見集約を行う。
  2. 各部会長の任期は、選任された日から現在の政策委員長の残りの任期と同一である。
第12条(構成)
  1. 各部会長は、政策委員長の承認の上、部会の構成員である部会員及び必要な役員を選任することができる。
  2. 各部会の定員は総会が決定する。
第13条(役割と任務)
  1. 各部会は政策委員会に所属する政策審議機関として、特定の政策分野に関する党内の意見集約を行う。
  2. 各部会長及び所属部会員は、意見の集約に努め、政策委員長から求められた期限内に部会の意見を政調会長に提出しなければならない。
第14条(招集)
  1. 部会は、部会長が必要に応じ召集する。
  2. 部会役員の3分の1以上又は部会員の3分の1以上の請求があった時は、部会長は2週間以内に部会を招集しなければならない。
第15条(議決)
  1. 部会は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
  2. 部会構成員の議決権は、一人一票とする。
  3. 賛否同数の場合は、部会長が決定を行う。

附則

第1条
  • 本規則は、党幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条
  • 本規則は、党幹事会による決定と同時に発効する。

沿革

2024年6月25日制定、同日施行