未来進歩党政策委員会は、政治の透明性向上、公平性確保、そして国民の政治参加促進を目的として、党外からも意見を募り継続的に議論を行いました。より公正で透明性の高い政治システムの構築に向けて、以下を本党の政治改革案としてまとめました。
2024/11/11
未来進歩党の政治改革案の概要
1. 政治資金のあり方について
政治資金改革案
目標 |
政治家や政治団体が政治資金を使用した活動を行うに当たっては、原資が国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識し、適正かつ効率的に使用するとともに、その使用用途は全て公開されるべき性質を持っており、法律で定める。 |
- 政治家・政治団体の政治資金使用の完全公開義務化
- 国から支給される資金はデビットカードやクレジットカードなどの電子決済方式で支給され、利用履歴が公開される。
- 官房機密費の使途の制限
- 複式簿記及び会計監査の導入
- 会計責任者及び政策活動費の廃止
- 政治資金パーティ開催及び企業団体献金の全面禁止及び厳罰化
- 『政治団体交付金制度(仮称)』の導入
2. 選挙関連の検討事項
2.1 投票促進改革案
目標 |
近年は国政選挙において投票率の低下が目立っているが、選挙全般の投票率の向上を目指す。少なくとも全ての選挙で投票率50%以上、衆議院総選挙や参議院通常選挙では2/3または3/4以上の投票率を目指す。 |
- 電子投票(マイナンバー&オンライン)制度の導入
- コンビニ端末投票制度
- 投票促進のために所得税および住民税の率引き下げまたは控除などインセンティブ制度の導入
2.2 選挙制度関連改革案
目標 |
現在の選挙制度は議員選出の方法に合理性が欠ける点が多く見受けられる他、他国と比べて立候補へのハードルの高さが非常に高いことなど多くの問題点を抱えている。自民党議員を中心に現職、特に世襲候補や、大きな組織から支援を受けている候補に非常に有利な形になっていることは、政権交代など政治のダイナミクスを失わせている。これを是正し、より公正・透明で有権者の意思が反映されやすい政治を実現する。 |
- 世襲立候補の禁止
- 比例代表選出議員が党籍を離脱した場合の議員資格はく奪
- 公営掲示板におけるポスター掲示および選挙ビラの改革
- 告示又は公示時点における公営掲示板におけるポスター張りを管轄自治体が行う
- 投票所の中に公営掲示板を設置することと引き換えに、屋外の公営掲示板を廃止する
- 将来的に、選挙広報をインターネット上に公開し、さらに自治体が公費で全戸配布する
- 選挙ビラに関しても、公営掲示板と同様な基準を設ける
- 小選挙区における決選投票(2回制投票)制度の導入
- 同一の政治団体及び関連する政治団体が推薦する候補者数の制限
- 供託金の廃止と立候補の要件として有権者による署名の導入
参考1(政治改革案の詳細)
I. 政治資金のあり方について
- 政治家・政治団体の政治資金使用の完全公開義務化
- 理由:政治家や政治団体が政治資金を使用した活動を行うに当たっては、原資が国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識し、適正かつ効率的に使用するとともに、その使用用途は全て公開されるべき性質を持っている。
- 企業団体献金の全面禁止及び厳罰化
- 政治資金パーティ開催の禁止
- 政策活動費の廃止(政治資金規正法21条2の2項の削除など)
- 複式簿記導入
- 株式会社と同等の水準へ
- 【新規提案】現在の政党交付金制度に置き換えて、国政政党以外の政治団体も対象とした『政治団体交付金制度(仮称)』の導入
- 理由:政治資金パーティなどで、不透明な政治資金の流れが横行。政治家と特定の利益団体の癒着も顕在化。
- 目的:政治資金の公平な分配と透明性の向上。国民全体から広く浅く政治活動資金を頂くことにより、しがらみがない政治を実現すると共に、政党の新規参入障壁を下げる。
- 概要:
- 国民一人あたりに毎年250円~1,000円分程度の寄付トークンを付与。額に関しては引き続き検討。
- トークンはポータルサイトを通じて政治団体に自由に寄付可能。
- 寄付されなかったトークンの総額は、既に寄付された額の割合に応じて各政治団体に一定の基準に基づいて自動的に分配されるようにする。その際、国民が政治参画するようなインセンティブを持つように制度設計する。
- 『政治団体交付金制度(仮称)』によって政治団体が受け取った交付金は(デビットカードやクレジットカードなどの電子決済方式で支給され、利用履歴が公開されるようにする。
- 現金のみの支払いに関しては、小切手後払い方式にすることを検討。
- 政治団体が法人格を持てるようにし、登記することを義務付ける。
- 本交付金制度によって、政治団体間で不透明な資金の移動が行われることを防ぐために、政治団体同士の資金移動の制限や支部指定政治団体の寄付受け入れ禁止についても検討を行う。
- 官房機密費の使途の制限(選挙等特定の政党に有利になる形での支出禁止)
- 機密保持契約を結んだ上での第三者委員会による監査、大きな分類での公開。
- 特別会計を含めて政府の支出全体についての透明度を高める。
- 会計責任者を廃止
- 政治団体の代表者が当該団体の会計の責任を負う。従来の会計責任者は会計事務担当者とする。
- 公認会計士や税理士等の専門職を公設とするか、そしてその場合の公的支援の有無についても議論を行う。
- 会計監査に関するAIの導入を検討する。
II. 選挙関連改革について
① 投票促進改革案
目標 |
近年は国政選挙において投票率の低下が目立っているが、選挙全般の投票率の向上を目指す。少なくとも全ての選挙で投票率50%以上、衆議院総選挙や参議院通常選挙では2/3または3/4以上の投票率を目指す。投票義務化についての議論については、別途行う必要がある。 |
- 電子投票(マイナンバー&オンライン)制度の導入
- スマートフォンおよびPCなどの電子端末から投票を行えるようにする。
- ハッキング対策に全国の選挙管理委員会をつなぐ選挙用ブロックチェーンを導入する。
- 何度も投票し直すことができるようにする。
- 秘密投票を保持するために本人の希望により、対面などで選挙管理委員会に申し出れば投票をロックすることを可能とする。
- 数年は経過措置を導入して、平行して実施する。
- 投票の途中経過をリアルタイムで表示する。
- 電子投票においての不測の大規模障害が発生した場合には、選管の判断で再選挙を実施することができるようにする。(可児市電子投票選挙無効訴訟判例への対応策)
- コンビニ端末投票制度
- コンビニエンスストアのマルチ端末にて、期日前を含めた投票を実施できるようにする。
- 投票促進のために所得税および住民税の率引き下げまたは控除などインセンティブ制度の導入
- 投票参加によって所得税率を引き下げるまたは控除する。
- 4年間で一定回数投票に行ったら、控除の効力は4年間有効とする(衆議院選挙の最長任期に合わせている)。
- 適用対象の減税は以下の通りとする。
市町村選挙関係選挙…市町村民税、都道府県関係選挙…都道府県民税、国政選挙…所得税
② 選挙制度 関連改革(案)
- 世襲立候補の禁止
- 公職の議員および首長(国政地方問わず)が次の選挙での立候補を行わない(引退する)場合、その親族(三親等以内)が引き続くかたちで同一選挙区から立候補することは、当該議員の退任から10年間認めない。詳細は、下記参考2参照
世襲横行の問題点 |
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- 比例代表選出議員が党籍を離脱した場合の議員資格はく奪
- 詳細は、下記参考2参照
- 公営掲示板におけるポスター掲示および選挙ビラの改革
- 告示又は公示時点における公営掲示板におけるポスター張りを管轄自治体が行う。
- ポスターのフォーマットを決める。公営掲示板のポスター及び選挙公報において、特定の人物に対する誹謗中傷を行うことを禁止する。 当選に関係ない記載について一定の基準を設け、選挙管理委員会がポスターの内容について事前チェックを行うようにする。選挙前半年以内に撮られた候補者以外の写真を掲載することはできない。ポスターに掲載して良い名前に関してはルールを決める。
- 将来的には、票所の中に公営掲示板を設置することと引き換えに、屋外の公営掲示板を廃止する。
- 投票所の中に公営掲示板を設置することと引き換えに、屋外の公営掲示板を廃止する。
- 選挙ビラに関しても、公営掲示板と同様な基準を設ける。
- 告示又は公示時点における公営掲示板におけるポスター張りを管轄自治体が行う。
- 小選挙区における決選投票(2回制投票)制度の導入
- 目標:死票を減らし、できるだけ有権者の多数派からの信託を受けた者を小選挙区の当選者にする。
- まずは衆議院の小選挙区と全ての首長選で上位二候補間での決選投票制を導入する。
- 目標:死票を減らし、できるだけ有権者の多数派からの信託を受けた者を小選挙区の当選者にする。
- 同一の政治団体及び関連する政治団体が推薦する候補者数の制限
- 同一の政治団体及び関連する政治団体が推薦する候補者数の制限政治団体は、いかなる選挙においても定数を超える数の候補者を推薦してはならない。
- 供託金の廃止と出馬の要件として有権者による署名の導入(数値は暫定的な例)
- 目的:一般人の立候補への金銭的な参入障壁を取り除く。お金がかかる政治を解決するための第一歩。
衆院選(小選挙区) 300名
衆院選(比例区) 300名
参院選(選挙区) 1000名
参院選(比例区) 1000名
都道府県知事選挙 1000名
市区長選挙(政令市) 500名
市区長選挙(人口30万人以上) 300名
市区長選挙(人口10万人以上30万未満) 200名
市区長選挙(人口10万人未満) 150名
町村長選挙 100名
都道府県議会議員選挙 100名
市議会議員選挙(政令指定都市) 70名
一般市区議会議員選挙 50名
町村議会議員選挙 30名(人口5千名以下の自治体は除外)
- 前回選挙の得票率からの割合算出など、数字に根拠を与えるなど数値詳細は継続して議論を行う。また、選挙費用の上限に関しては、例えば衆議院の小選挙区選挙は千万円以内に選挙費用を抑える義務を課すなども検討する。
参考2(世襲禁止と比例代表制改革に関する詳細)
1. 世襲立候補禁止案の具体例
(下記、「支援」の意味は以下から租借。)
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
文案 |
現職または退任してから10年未満の公職の議員および首長(国政地方問わず)の親族(三親等以内)が、①当該公職者が当選した選挙以外の選挙であっても当該公職者が当選した選挙区と一定数以上(例えば3/4など)の有権者を同一とする選挙区から立候補しようとする場合、当該親族を「世襲候補者」と呼ぶ。 さらに、特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為を「支援」と呼ぶ。 1) 当該世襲候補者は、立候補する選挙の選挙区の定数が一定数(例えば5名など)未満だった場合、その選挙区から立候補することはできない。 2) 全ての政治団体は、全ての選挙において、自身の団体及び関連団体が支援する候補者全体の中で、一定の割合(例えば10%など)を超える世襲候補者を支援してはいけない。また、全ての政治団体は、全ての選挙の全ての選挙区において、自身の団体及び関連団体が支援する候補者全体の中で、一定の割合(例えば50%など)を超える世襲候補者を支援してはならない。 |
上記の文案で防げる具体的事例 |
1. 複数人区でも、世襲議員が半数近く占める状況
2. 直接的な国会議員の世襲でなくても、地方議会(特に都道府県議会)において非常に有利な条件で当選するケース |
2. 比例代表選出議員が党籍を離脱した場合の議員資格はく奪に関する具体的規定案
- 衆議院において比例代表選挙で当選した議員が党籍を離脱した場合、当該議員の議員資格をはく奪(所属政党が認めた場合を除く)
- 参議院通常選挙において全国比例区特定枠で当選した議員が党籍を離脱した場合、当該議員の議員資格をはく奪(所属政党が認めた場合を除く)
- 参議院通常選挙において全国比例区において特定枠以外で当選した議員が党籍を離脱した場合、得票数が一定数未満だった議員の議員資格はく奪(所属政党が認めた場合を除く)
- 一定未満の一例:当該政党の当選者の得票数の平均未満であった場合
追記:分党や処分および自立などについては継続的に議論を行う。
- 具体例:一定割合以上(例えば1/4など)党所属議員が同時に離党届を提出し、新たな政治団体の結成を行った場合、当該政党は分党手続きを行わなければならない。
以上