第1章(総則)
第1条(目的)
- 本規則は、党規約第15条7項の規定に基づき、党事務局の運営に必要な事項について定める。
第2章(概要)
第2条(事務局の設置)
- 本党に事務局と事務局長を設置する。
第3条(事務局の役割と権限)
- 事務局は常設の事務組織として、党の日常的な業務を処理する。
第4条(事務局長)
- 事務局長は、代表権を持つ代表等全体を補佐して党運営全般を監督すると共に事務局を指揮する。
- 事務局長は代表権を持つ代表等の合議により指名され、当該候補は幹事会の承認により選任される。
- 事務局長の任期は、選任された日から現在の代表権を持つ代表等の残りの任期と同一である。
第5条(事務局の構成)
- 事務局長は、常任幹事会の承認の下、事務局次長など幹事局の役員及び事務員など必要な役職を選任することができるほか、必要に応じて事務局に所属する部署を改編することができる。
- 事務局次長は党幹事会の構成員でなければならない。
- 事務局に、同局の運営方針を決定する事務局会議を設置する。
- 事務局会議は事務局長を議長とし、事務局次長は事務局会議の構成員でなければならない。
- 事務局会議の定員は党幹事会の構成員総数の3分の1以下とする。
第6条(事務局会議の招集)
- 事務局の運営方針を決定する事務局会議は、事務局長が必要に応じ召集する。
- 事務局会議の構成員の3分の1以上の請求があった時は、事務局長は2週間以内に事務局会議を招集しなければならない。
第7条(事務局会議における議決)
- 事務局会議は、構成員の過半数の出席(委任及びオンライン等での出席を含む)により成立し、議決は出席者の過半数の賛成をもって決する。
- 事務局会議構成員の議決権は、一人一票とする。
- 事務局長は出席者の3分の2以上を超える賛成がある場合を除いて、当該議決に対して拒否権を持つ。
- 一度事務局長が拒否した議案は、総会において出席者の3分の2を超える請求があった場合または事務局長が了承しない限り、3か月間は再提出できない。
第8条(事務局会議における議決の報告)
- 事務局長は、事務局会議により議決された議案の内容を、議決後初めて開催される常任幹事会に報告しなければならない。
第9条(秘密の保持)
- 事務局長及び事務局会議の構成員並びに事務局の事務員は、事務局長の承認なく事務局の情報を事務局外部に漏洩してはならない。
附則
第1条
- 本規則は、党幹事会の決定をもって改正することができる。
第2条
- 本規則は、党幹事会による決定と同時に発効する。
沿革
2024年6月25日制定、同日施行