党所属地方議員による継続寄附の標準額
党所属地方議員は、党の政治活動を継続的に支えるため、党所属議員としての責任に基づき、下記の標準割合を目安として、議員報酬月額を基準とする継続寄附に協力するものとします。なお、本寄附は政治資金規正法、公職選挙法その他関係法令に適合する範囲で行うものとし、政務活動費、費用弁償、交通費、公費負担金、第三者から預かった資金その他本人の自由に処分できない資金を原資としてはなりません。
| 公職の種別 | 標準寄附割合 |
|---|---|
| 都道府県議会議員 | 7% |
| 政令指定都市議会議員 | 6% |
| 人口20万人以上の一般市議会議員 | 5% |
| 東京特別区議会議員 | 5% |
| 人口10万人以上20万人未満の一般市議会議員 | 4% |
| 人口10万人未満の一般市議会議員 | 3% |
| 町村議会議員 | 2% |
経済的事情、療養、育児、介護その他やむを得ない事情がある場合は、党に減免または猶予を申し出ることができます。